介護老人保健施設や介護老人福祉施設、介護療養型医療施設などの施設サービスと短期入所サービスでは、オムツ代・パット代は「その他の費用」と合わせて介護保険給付対象となっており、徴収されません。
一方、通所リハビリテーション(デイケア)では、オムツ代は「オムツ代およびオムツの処理費用、その他の日常生活費として利用者から徴収してよい」ことになっていますので、通所介護や通所リハビリでは「その他の日常生活費」としてオムツ代が徴収されるのです。