用語集

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あ
サービス担当者会議(さーびすたんとうしゃかいぎ)
介護支援の専門員が居宅サービス計画を策定するために開く会議のことです。
会議は介護支援専門員と指定居宅サービス事業所の担当者で構成され、要介護者・要支援者と家族を入れて開催されます。
ここでは介護支援専門員によって課題分析された結果をもとにサービス計画が協議され、本人の了承を経てサービス提供へとつなげられます。
また、認定期間中であっても、サービスの担当者が介護サービス計画の見直しが必要だと考えた場合には、サービス担当者会議が適宜開催されます。
サービス提供責任者(さーびすていきょうせきにんしゃ)
訪問介護事業を行ううえで、事業規模に応じて1人以上をサービス提供責任者として配置する必要があります。
サービス提供責任者は介護福祉士、訪問介護員(ホームヘルパー)
1級課程修了者と2級修了者で、3年以上の実務従事者のうちいずれかに該当する人に限ります。仕事内容は訪問介護サービス提供に関する訪問介護計画の作成などです。
在宅介護(ざいたくかいご)
施設に頼らずに、在宅で要介護者を介護することです。
要介護者を在宅で介護することは、その家族に負担がかかり、在宅介護が困難視されるという問題がありました。
平成12年度の介護保険制度の導入は、ひとつには、要介護者やその家族に介護サービスを上手く利用してもらい、円満で継続した在宅介護ができるように目指したものです。
在宅介護支援センター(ざいたくかいごしえんせんたー)
在宅介護支援センター → 老人介護支援センター
介護を行っている家庭を支援するため中学校区に1カ所ずつ、全国に1万カ所を目標に夜間等の緊急時も含めて身近な所で専門家による相談指導ができるよう設置されたものです。
寝たきり老人等のニーズに即した保健・福祉サービスが円滑 に提供できるように、市町村の担当係との連絡・調整も行います。
在宅サービス(ざいたくさーびす)
在宅福祉サービスと在宅保健サービスをまとめたもので、一般的に在宅ケアとも呼ばれています。要支援・要介護の高齢者に対して、ホームヘルプ・訪問看護・訪問入浴などの在宅サービスの提供を中心とした総合的なケアをいい、これを目的として介護保険法は制定されました。
施設サービス(しせつさーびす)
介護保険制度下で利用できるサービスのひとつで、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群)の3種類の施設で提供されます。
施設ごとに対象者、利用料、常勤しているスタッフが違い、施設サービス計画に基づいて提供されます。このサービスを受けられるのは要介護の認定を受けた人のみで、要支援の認定を受けた人は施設への入所はできません。
施設サービス計画(しせつさーびすけいかく)
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの施設に入所している要介護者(要支援者は施設入所できません)に対して作成する、介護サービス計画(ケアプラン)のことです。
施設入所者に対しては、その施設の担当者(ケアマネジャー)が作成する必要があります。
(参考)居宅サービス計画
指定介護保険施設(していかいごほけんしせつ)
介護保険でサービス提供をする事業者は事前に都道府県に届け出を行い、指定を受けます。
この指定を受けた介護保険適用の施設のことです。
指定介護療養型医療施設(していかいごりょうようがたいりょうしせつ)
都道府県が指定する介護療養型医療施設です。
具体的には療養型病床群、老人痴呆疾患療養病棟、介護力強化病棟を有する病院または診療所、精神科病棟で老人性痴呆疾患療養病棟のことで、急性期の治療を終えた後も、長期的な入院を必要としたり、慢性的な疾患を持つ人のための施設です。
指定介護老人福祉施設(していかいごろうじんふくししせつ)
都道府県知事が指定する介護老人福祉施設のことです。
老人福祉法で定められている特別養護老人ホームのことで、開設者の申請によって都道府県知事から指定を得ることができます。
指定基準(していきじゅん)
都道府県知事の指定を受けて、居宅介護サービス事業者、居宅介護支援事業者となるために満たさなければならない基準のことをいいます。
法人が申請者であることや、指定居宅介護支援事業者になるには介護支援専門員が必要である、などといった一定の要件が定められています。
指定居宅介護支援事業者(していきょたくかいごしえんじぎょうしゃ)
介護保険制度において定められた基準に基づき、都道府県知事が指定した居宅サービス事業者をいいます。
指定居宅サービス事業者はサービスの種類ごとに人員や設備、運営に関する基準が設けられており、それらの事業者の申請によって指定されます。
申請者が法人でない時や、従業員の知識・技能、人身が定められた基準に満たない時、厚生労働大臣が定める事業の設備及び運営の基準に沿った適正な運営ができないと認められる時には、指定されません。
ただし、病院や診療所による居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、薬局が行う居宅療養管理指導については法人でなくてもよいとされています。
指定事業者(していじぎょうしゃ)
介護保険制度において定められた基準に基づき、都道府県知事が指定した事業者をいいます。
在宅サービスの場合、指定居宅サービス事業者と、指定居宅介護支援事業者のふたつがあります。
指定訪問看護ステーション(していほうもんかんごすてーしょん)
介護保険法では、訪問看護事業を行う病院や診療所以外の指定訪問看護事業所のことをいいます。
また、健康保険法に基づき都道府県知事の指定を受けた医療保険適用の訪問看護を行う事業所も、この名称で呼ばれます。訪問看護には医療機関に所属する看護師を派遣する場合と、訪問看護ステーションから看護師を派遣する場合とがあります。
シニア住宅(しにあじゅうたく)
高齢者専用の集合住宅。シニアハウス、シルバーマンションともいいます。
夫婦用、単身用、あるいは二世帯同居タイプなどもあり、診療施設やコミュニティー施設が設けられ、介護サービスや、趣味の集まりなど生きがいづくりの面での配慮もされています。
高齢者の増加に伴い需要が伸びており、特に首都圏では高額なシニア住宅の建設も相次いでいます。住宅・都市整備公団や各地の住宅供給公社でもケア付きシニア住宅の建設に力を入れ始めており、民間に比べ割安なことから人気を呼んでいます。
入居時に一時払い終身年金保険に加入し、その年金を家賃にあてる「保険方式」が特徴です。
社会資源(しゃかいしげん)
福祉のニーズを充足するために活用される施設や機関、個人、集団、資金、法律、知識、技能などの総称です。
社会的入院(しゃかいてきにゅういん)
施設入所するには経済的な負担が重い、在宅で療養したくても家庭に介護者がいないなど、疾病の治療以外の理由で入院することをいいます。
介護保険制度の施行にはこういった問題を解消する目的もあります。
社会福祉(しゃかいふくし)
人が生涯に出会うさまざまな障害や、それに伴うハンディキャップを社会全体で支える制度のことをいいます。財源は国民が納める税金で、そこが社会保険と違うところです。
具体的には生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の「福祉6法」で成り立っています。
特に高齢化にともない老人福祉の充実が急がれていますが、要介護老人の介護については2000年4月から、介護保険法に移行しました。
社会福祉士(しゃかいふくしし)
身体上または精神上の障害があり、日常生活を営むのに支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言・指導などを行います。
利用者のニーズを把握した上で、本人に合った福祉サービスのプログラムを立案し、必要に応じて医療・保健機関などとの連携を図るコーディネーターとしての役割も担っています。
職場は社会福祉施設の生活指導員、社会福祉協議会の相談員、役所のケースワーカー、医療機関のソーシャルワーカーなどで、社会福祉法によって規定されたソーシャルワーク専門職の国家資格です。
社会福祉主事(しゃかいふくししゅじ)
福祉事務所において、福祉六法に定める援護、育成または更正の措置に関する事務を行うことを職務とする事務吏員または技術吏員のことをいい、社会福祉事業法に基づいて都道府県、市および福祉事務所を設置する町村に置かれています。
その任用は、20歳以上の者のうち
(1)大学などにおいて厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
(2)厚生労働大臣の指定する養成期間または講習会の課程を修了した者
(3)厚生労働大臣の指定する社会福祉従事者試験に合格した者
から行われます。
社会福祉法人(しゃかいふくしほうじん)
社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人をいいます。
社会福祉法人は社会福祉事業法に基づいており、民法による公益法人の不備を補正するものとして特別に創設されたもので、公益性の高い法人です。
その主な特長は下記の通りです。
(1)社会福祉法人以外の者は、名称中に「社会福祉法人」やこれに紛らわしい文字を用いてはならない
(2)社会福祉事業を行うのに必要な資産を備えなければならない
(3)社会福祉事業のほかに、特別の会計として整理することを条件に、公益事業または収益事業を行うこともできる
(4)役員の欠格事由が厳格である
(5)国または地方公共団体による助成及び監督がある
(6)税制上の優遇措置がとられている
など
社会福祉六法(しゃかいふくしろっぽう)
社会福祉六法 → 福祉六法
生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法の六つをいいます。
もともとは昭和20年代にできた生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法を「福祉三法」と呼んでいましたが、30年代に他の三つの福祉法が公布され福祉六法になりました。
社会復帰(しゃかいふっき)
社会復帰 → リハビリテーション
住宅改修(じゅうたくかいしゅう)
一般にはより住みやすく住居を改造することですが、介護保険では「居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費」として介護給付が設定されており、在宅での自立生活を支援しています。
終末期(しゅうまつき)
死に向かう人生最後の時をいいます。
ただし、「老年期は人生の終末期である」という場合の終末期は、人間の一生のうちの最後の段階を示す意味合いで用いられますが、「がん患者の終末期ケアのあり方」という場合には、治癒の見込みがなくなった状態で近い将来確実に死を迎えることが予想される時を指しています。
終末期の介護(しゅうまつきのかいご)
終末期の介護 → ターミナル・ケア
主治医(しゅじい)
病院では担当医といいます。
患者に対して診療を長期間にわたって主体的に行う医師のことです。介護保険の要介護認定・要支援認定おいては2次判定の際に主治医の意見書が必要になります。
主治医の意見書(しゅじいのいけんしょ)
被保険者の心身の障害の原因である疾病や負傷の状況について、その被保険者の主治医(かかりつけ医)に書いてもらう意見書で、介護保険制度の要介護認定・要支援認定の際に必要です。ただし、主治医がいない場合などは、市町村の指示で、市町村の指定する医師の診断を受けることができます。
償還払い(しょうかんばらい)
介護サービス利用者(被保険者)がいったん事業者・施設に対して支払った全費用を、その領収書等を市町村に提出することで、後から利用者(被保険者)に保険給付の9割の還付をすることをいいます。
ショートステイ
ショートステイ → 短期入所生活介護 → 短期入所療養介護
短期入所生活介護は介護保険の居宅サービスのひとつで、「ショートステイ」と呼ばれているものです。
在宅の寝たきり老人を世話する介護者に代わって、一時的に保護するサービスです。老人短期入所施設、特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、入浴、排泄、食事等の世話はもちろん、機能訓練なども受けられます。
また、短期入所療養介護も、在宅の寝たきり老人を世話する介護者に代わって一時的に保護するサービスで、「短期入所生活介護」と違う点は、入所先が老人介護保健施設・介護療養型医療施設・療養型病床群を有する病院などになることです。
生活介護のほかに医学的な管理のもとで、機能訓練や看護に重点がおかれます。
処遇(しょぐう)
福祉サービスの利用者に対して行う処置・処遇のことを指しています。
処遇は基準によって、直接処遇と間接処遇、あるいは在宅処遇と施設処遇というように分類されています。
褥瘡(じょくそう)
褥瘡(じょくそう) → 床ずれ
「床ずれ」とも呼ばれる症状で、身体の一部分に長時間の圧迫を受けることによって血流が悪くなり、組織が壊死した状態になることをいいます。
特に皮下脂肪や筋肉の少ない部位は血流が悪く、圧迫による血流障害が起きやすくなります。
また、尿失禁や便失禁などによる湿った状態、組織のずれ、摩擦、尿、便の化学的刺激なども、局所的な因子として褥瘡を引き起こすものです。
褥瘡の全身的な誘因には、寝たきりの状態や意識障害、貧血、低たんぱく血症などがあり、特に血中のアルブミンの量が低下すると小血管の内圧が下がって褥瘡の発症、悪化を招きます。
予防には体位交換やエアーマットなどによる全身の管理や、血流の改善といった局所のケア、感染対策などが大切です。
初老期うつ病(しょろうきうつびょう)
初老期うつ病 → 更年期うつ病 → 退行期うつ病
50歳前後~64歳頃までの初老期に発病するうつ病のことです。若年性のものと比べ精神運動の抑制が軽く、強い不安や焦燥感、苦悶、さらに貧困・罪業妄想などもしばしば現れます。
自殺に至る危険性も大きいため、注意が必要です。
初老期痴呆(しょろうきちほう)
中年期や老年期に発症する脳の変性疾患をいいます。
アルツハイマー病やピック病などがこれにあたります。
ここでの初老期とは、おおむね40歳~60歳の間を指しています。
自立(じりつ)
認定調査の結果、自分で動けるので当面介助の必要がないと判定された人で、介護の必要度を7段階(自立・要支援・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5)に分けたうちのひとつの段階を表しています。
自立生活(じりつせいかつ)
自立生活→IL〈Independent Living〉
障害者が自己決定に基づいて主体的な生活を営むことを意味する語で、アメリカの概念からきています。昭和57年の身体障害者福祉審議会答申では、「自立生活とは、四肢麻痺などの重度障害者が介助者や補装具の補助を活用しながら、心理的には解放された責任ある個人として主体的に生きること」との定義がされました。
自立生活センター(じりつせいかつせんたー)
自立生活センター→CIL〈Independent Living Center〉
アメリカにおいて、重度の障害者が自立した生活をするために、自らの互助組織として運営する組織をいいます。
ここでは自立生活のためのカウンセリング、介助者の斡旋、住宅サービス、移動サービス、就労サービスなどさまざまなサービスが実施されています。
日本でも全国各地に自立生活センターが設立され、全国組織として全国自立生活センター協議会があります。
シルバーサービス振興会
民間シルバーサービスの向上・普及を目的に、昭和62年に設立された社団法人です。
シルバーサービスを提供していく上で守るべき基準を具体的に定め、それに基づく“シルバーマーク”の認定や、シルバーサービス展の開催などを行っています。
シルバーハウジング
国土交通省と厚生労働省が供給している高齢者のための世話付き住宅のことです。
具体的には高齢者の身体に配慮したトイレや浴室、手すりの設置、さらに緊急時の通報システムなどが設置された賃貸住宅です。
「世話付き」というのは30戸にひとりを標準に生活援助員(ライフサポート・アドバイザー)が敷地内に同居して、指導や相談に乗るからです。
シルバー110番(しるばーひゃくとうばん)
シルバー110番 → 高齢者総合相談センター
心筋梗塞(しんきんこうそく)
冠動脈が動脈硬化や血栓、れん縮などのため高度に狭窄・閉塞され、冠動脈から血液の供給を受けている心筋が腐る病気です。
狭心症に似ていますがそれよりもはるかに症状が強く、突然激しい胸痛や胸がしめつけられる感じが起こり、それが数十分~数時間続きます。
そのまま死亡することも決してまれではない、恐ろしい病気です。発病は狭心発作と違って労作との因果関係が明確ではありませんが、多くは疲労や緊張、過食、暴飲、過度の寒さや暑さなどがきっかけとなります。
神経因性膀胱(しんけいいんせいぼうこう)
排尿にかかわる神経の障害によって、排尿障害が現れる状態をいいます。
排尿運動には脳から膀胱に至るまでの多くの神経が関与しており、この道筋のどこに病変がおきても神経因性膀胱として排尿障害が生じます。
脳では脳腫瘍や脳出血、パーキンソン症候群、多発性硬化症、脊髄では損傷や脊髄腫瘍など、また末梢神経では糖尿病、直腸がん、膀胱がん、子宮がんなどが原因となります。
代表的な脳出血による症状には、尿閉や頻尿、尿失禁、また脊髄による症状には、膀胱の弛緩まひや尿失禁、溢流性尿失禁(尿意がなくなり尿が溢れてくる)などがあります。
人工喉頭(じんこうこうとう)
喉頭がんなどによって喉頭を摘出した人が発生を補うために用いるものです。
管の途中に薄いゴム膜を張り、一端を気管口にあてて呼気でゴム膜を振動させ音を出します。
ほとんど練習せずに発生することができますが、明瞭ではなく、器具を携帯しなくてはならないといった難点があります。
ほかに電気的振動を使った電気喉頭もあります。
人工肛門(じんこうこうもん)
人工肛門 → ウロスト―マ(ストーマ)
腸疾患などで肛門を切除した人が、肛門の替わりの働きをさせるためにつける器具です。
お腹から腸の断片を出し、そこから便やガスを出すようにしたもので、便を受ける器具を皮膚に固定したりして装着します。
人工肛門には随意に排便を調節する機能がありません。
また、人工肛門は永久的なものだけでなく、将来その病気が直る可能性があれば元通りに戻す一時的なものとがあります。
(参考)イレオストミー、コロストミー
人工透析(じんこうとうせき)
腎不全や薬物中毒などによって体内に生じた水・電解質異常、老廃物蓄積などを、人工的に正していく方法をいいます。
これには、腹膜を利用して内部環境を正常にする腹膜透析と、人工膜を利用する血液透析があります。
人工膀胱(じんこうぼうこう)
人工膀胱 → ウロストミー
人工の尿の排泄口(ストーマ)のことで、医学的には尿路変更のことです。
膀胱疾患などによって膀胱を切除した人が、尿を体外に排泄するのに用います。
方法として、尿管を腹壁に固定する尿管皮膚瘻と、回腸に尿管を接続し回腸を腹壁に固定する回腸導管とかありますが、いずれにも尿意を随意に調節する機能はありません。
人工膀胱の利用者は、身体障害者福祉法の適用を受け、程度によって4級以上の等級になります。
新ゴールドプラン
ゴールドプランの策定にあわせて1990年には福祉関係8法が改正されるなど、介護福祉分野での市町村の権限が強化されました。
1994年には全市町村の高齢者保健福祉計画の提出によって、市町村ごとに抱えるさまざまな高齢社会の現状が明らかになり、これを基にゴールドプランの内容をより充実させた新ゴールドプランが作られました。
審査請求(しんさせいきゅう)
一般的に、行政が行った行政処分に対して不服がある場合は、所定の手続きで行政不服審査をし、権利救済を迅速に申し立てることができます。
介護保険制度では、都道府県に設置された介護保険審査会に対して、要介護認定・要支援認定に関する保険給付の処分や、保険料などに関する不服申立の請求ができます。
請求ができるのは処分を知った日の翌日から起算して60日以内です。
審査判定(しんさはんてい)
介護保険の要介護認定・要支援認定に関して介護認定審査会が行う判定のことです。
審査会の判定することは、被保険者が要介護または要支援状態に該当しているか、要介護状態の被保険者であれば要介護状態区分に該当しているか、第2号被保険者(40歳~64歳)であれば要介護・要支援状態の原因が特定疾病によるものか、などです。
真性妄想(しんせいもうそう)
現実に合わない不合理な考え方に強い確信をもち、その間違いを絶対に認めようとしない状態をいい、一次妄想ともいわれます。
理由もなく周囲が不気味に感じられる、なにか大変なことが起こりそうな気がするといった妄想気分や、体験に対して異様な意味づけをする妄想知覚、突然なんの動機もなく、突飛で異様な考えが浮かび確信する妄想着想などがこれに含まれます。
妄想の内容には、被害妄想、関係妄想、被毒妄想、嫉妬妄想、追跡妄想、誇大妄想、罪業妄想、つきもの妄想などのさまざま種類があり、どの妄想も発生の理由が不明なのが特徴です。
特に精神分裂病でよくみられます。
身体拘束(しんたいこうそく)
病院や施設において、高齢者や障害者が徘徊したり、点滴やチューブを引き抜くといった事態を防ぐため身体をベッドなどに拘束することなどをいいます。
対象者の尊厳を傷つけたり、寝たきりの原因を作るなどの点で問題になり、厚労省では2000年に「身体拘束ゼロ作戦推進会議」を開催し、身体拘束廃止に着手しました。
2001年には「身体拘束ゼロへの手引き」をまとめ、11項目の行為について原則禁止しています。
また、2003年4月からは介護保険事業者に対して、身体拘束を行った場合には記録の保存を義務化しました。
新寝たきり老人ゼロ作戦(しんねたきりろうじんぜろさくせん)
平成7年度スタートの「高齢者保健福祉推進十か年戦略の見直し」(新ゴールドプラン)のなかに位置づけられた活動のひとつです。具体的な内容は下記の通り。
(1)「寝たきりゼロへの10か条」の作成や国民への啓発活動
(2)保健事業の推進などによって寝たきりの原因となる病気や怪我などの発生を防ぐ
(3)地域におけるリハビリテーション実施体制の強化
(4)脳卒中情報システムの整備など
(5)ホームヘルパーや機能訓練などの住宅サービスの拡充
(6)日常生活用具給付等事業による住環境の整備など。
診療報酬(しんりょうほうしゅう)
社会保険に加入している患者を診療した場合に、社会保険診療報酬支払基金から医療機関や、調剤薬局などに支払われる代金のことで、社会保険診療報酬点数表にてその金額が決められています。
ストーマ用装具(すとーまようそうぐ)
人工肛門(ストーマ)からの排泄物を入れる袋のことです。
多くはラテックス製もしくはプラスチックフィルム製で、身体障害者福祉法に基づく補装具の交付品目として採用されています。
生活援助(せいかつえんじょ)
生活援助→家事援助
2003年4月の介護保険制度改定によって、訪問介護の「家事援助」は「生活援助」という名称に改められました。
ホームヘルパーが在宅生活の高齢者や障害者の家事を援助するサービスです。
調理や衣類の洗濯・補修、掃除や整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関等との連絡など、そのほかにも必要な家事を行うことになっています。
高齢者や障害者の在宅生活を支える重要な業務です。
生活習慣病(せいかつしゅうかんびょう)
生活習慣病→成人病
がん、脳卒中、糖尿病など、年を取るとともに発症率が高くなる疾患は従来、“成人病”と呼ばれてきました。
しかし1997年、厚生省は予防医学の推進を目的に、食生活や喫煙、飲酒など生活の習慣がもたらす病気を、成人病に代わって「生活習慣病」と名づけました。
糖尿病、高脂血症、痛風、肥満など多くの慢性病が含まれます。国民医療費がうなぎ登りの現在、生活習慣の改善により少しでも発症を抑えていこうという目的もあるといえます。
生活扶助(せいかつふじょ)
生活保護法で定められる公的扶助のひとつで、困窮のために最低限の生活を維持できない人に対して、日常生活を営む上で必要なものに対して給付を行います。
具体的な給付内容は、個人および世帯全体の飲食・被服・水道光熱・家具・日用品などにかかる費用などがこれに該当し、このほかにも入院や入学など、臨時で必要になるものも含まれます。
清拭(せいしき)
一般には、お湯などで身体を拭き清めることをいいます。
福祉の分野では、入浴できない要介護者の身体を熱いタオルなどで拭くことをいい、身体の保清と皮膚面の刺激、気分転換、精神の安定を図るのに有効な処方です。
清拭は食事の前後1時間を避け、全身状態をチェックしながら行います。
また、冬は風邪をひかないよう室温を24℃前後に保ちながら行うようにします。
精神安定剤(せいしんあんていざい)
精神安定剤→緩和精神安定剤→抗不安薬
一般的に精神安定剤といえば、多くは緩和精神安定剤のことを指しています。
これは、不安や心身症、神経症、軽うつ状態に使用される抗不安薬といわれるものです。
また精神病に使用する抗精神病薬には、強力精神安定剤があります。
精神医学的リハビリテーション(せいしんいがくてきりはびりてーしょん)
精神障害者に対する精神医学的な働きかけをいいます。
精神障害者に対し、そのもてる最大の能力や可能性を伸ばすよう精神医学的側面からアプローチします。
精神病院内での作業療法やレクリエーション療法、生活指導、ナイトホスピタル、また精神病院外でのデイケア施設や精神障害者援護寮、精神障害者通所授産施設、精神障害者小規模作業所などでの活動がこれに含まれます。
精神科デイケア施設(せいしんかでいけあしせつ)
通院による精神科リハビリテーションが行われる施設です。
医師を施設長に、看護師や作業療法士、精神科ソーシャルワーカー、臨床心理技術者などが配置されています。
ここでは、回復途上にある精神障害者に対し、適正な医学的管理のもとに生活指導や作業指導を行い、円滑な社会復帰を目指します。
地方公共団体が設置・運営主体となっています。
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)
成年後見制度とは痴呆などの精神上の障害により日常生活における判断能力が不十分な人に対して、本人にかわり代理人として契約を結んだり、または本人が誤って結んだ契約を取り消したりして、その人の財産を守る制度です。
成年後見制度としては禁治産者と準禁治産者の制度がありましたが、比較的重度な人が対象とされており、鑑定にも費用と時間がかかるなどの理由で、十分活用されず、この制度では配偶者が当然後見人になってしまうので財産争いも頻発していました。
そこで、平成12年4月に民法が改正され、禁治産および準禁治産の制度を後見および補佐の制度に改め、本人の行為について補佐人によって取消すことができたり、代理権を得ることができるようになりました。これによって、後見人が単独で代理や取消しなどができなくなりました。
前期高齢者(ぜんきこうれいしゃ)
前期高齢者 → ヤング・オールド
65歳以上75歳未満の高齢者をいいます。
対して75歳以上の高齢者を「オールド・オールド(後期高齢者)」と呼んでいます。
65歳以上をすべて「高齢者」というと100歳以上までの幅広い年齢層が含まれますが、これでは健康度や社会的活動が単一的にしかとらえられません。
そこでこのように区分されましたが、高齢社会の現在は「高齢者」の定義自体の見直しを求める論もおこっています。
全国社会福祉協議会方式(ぜんこくしゃかいふくしきょうぎかいほうしき)
要介護者の状態を把握し、介護上の課題を明確にするため行うアセスメント(事前評価)の方式のひとつです。
アセスメントの理論的な指導者である白澤氏が委員長となった『在宅版ケアプラン作成方法検討委員会』の『居宅介護サービスガイドライン』を基礎にしています。
せん妄(せんもう)
せん妄 → 急性脳症候群
意識混濁と幻覚、錯覚、不安、不穏、興奮を示す意識障害の一種です。
アルコール依存症や痴呆疾患に多く見られます。
前立腺肥大症(ぜんりつせんひだいしょう)
前立腺内に発生した良性の腫瘤性の病変をいいます。
主に尿道に面した前立腺の移行領域から多く発生するため、尿道が圧迫され排尿にかかわる症状が現れます。
原因は不明ですが、発生頻度は40歳代から加齢とともに増加し、60歳代の男性のおよそ50%が罹患するといわれています。初期には、尿の出始めまでに時間がかかる、尿の勢いが弱い、夜間の頻尿などの症状があり、さらに進むと残尿から閉尿、水腎症、尿毒症に至ることもあります。
薬物療法や手術によって治療します。
躁うつ病(そううつびょう)
躁うつ病 → 双極性感情障害
気分の高揚する「躁」と低下する「うつ」とが、数週間~数カ月持続して交代で現れる病気をいいます。
多くは20歳代の始めに発病し、50歳までの発病が80%を占めます。
一般に気分の高揚や開放感、制止のきかない活動性、観念のほとばしり、自尊心肥大といった躁の症状が突然起こり、2~3日でエスカレート。2~3カ月以内に治まりうつへ移行します。うつは6カ月以上と躁より長く続き、一生のうちに何度もこうした移行を繰り返します。
うつだけを繰り返すものを「単極性」といい、また1年のうちに5回以上の躁うつを繰り返すものを「急速交代型」といいます。
早老症(そうろうしょう)
動脈硬化、骨粗鬆症、白髪、脱毛、老人様顔貌などといった老人の徴候や特徴を、老年期に達する前の小児期、成人期に示す一群の疾患で、早期性老人症と呼ばれることもあり、小児期に発症した場合の平均寿命は10歳前後と短命です。
成人型の早老症はウエルナー症候群とも呼ばれ、動脈硬化症の疾患や悪性腫瘍により40歳~50歳で死亡することが多いです。
ソーシャルワーカー
指導的な社会福祉従事者を総称してこう呼びます。
社会福祉界では、専門的な知識と技術を持ち、社会福祉援助を行うことをソーシャルワーカー(例えば、患者が療養生活を送る上で、本人や家族が経済的・社会的な困難に直面した時に助言を与えるなど)といい、これを専門職とする人をソーシャルワーカーといいます。
患者と直接接して、対人的・個人的・人格的に援助を行っていくもので、いわば社会福祉援助活動の中核を担う人です。わが国のソーシャルワーカーで国家資格として定められているものに社会福祉士と精神保健福祉士があります。保健・医療分野で従事する人を医療ソーシャルワーカーといいます。
(参考)ケースワーカー
側臥位(そくがい)
横向きに寝ている姿勢を指し、横臥位ともいいます。
仰臥位に次いで多くとられる姿勢で、睡眠時や休息時によくみられます。
また、背部の診察や浣腸、腸洗浄のときにもこの姿勢を用います。
足浴(そくよく)
足だけを温湯につける部分浴です。
洗面器などに適温のお湯を張り、足を浸します。このときなるべく下肢全体を浸す方が効果的です。
全身の爽快感と安眠を促す効果があるとされています。
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