用語集

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あ
ターミナル・ケア
ターミナル・ケア → 終末期の介護
がんの末期など、治癒の見込みがなくなった患者への緩和ケアを指します。
対処療法に重点を置き、痛みの緩和を第一に考えます。
患者が可能な限り平穏に、安らいだ時を送れるよう、精神的に支えることにも重点が置かれています。
第1号被保険者(だいいちごうひほけんしゃ)
介護保険で、市町村に住所を有する65歳以上の人をいいます。
通常、住民基本台帳に記載されたところが住所とみなされ、その届けが行われると、介護保険法上の届けも同時に行われることになります。
第1号被保険者の保険料(だいいちごうひほけんしゃのほけんりょう)
市町村は、介護事業の支出額と収入額を算出し、その差額を第1号保険料により賄うことになります。保険料率は、政令で定める算定基準に従い、市町村が3年に1度設定することとなっています。したがって、保険料の水準は、介護サービスの給付の水準の差異を反映して、市町村ごとに異なるものとなります。
被保険者のそれぞれの所得を保険料率の基準に当てはめ、保険料を算定します。
体位変換(たいいへんかん)
自力で体位を変えられない状態にある人の体位を変えてあげることをいいます。
長期臥床や寝たきりの状態では寝返りをうつことも困難な場合が多く、介護者の助力によって定期的に体位を変換する必要があります。
同じ姿勢のまま長く寝ていると床ずれが起きやすく、また内臓の機能低下や下肢の変形などが生じやすくなります。
退院計画(たいいんけいかく)
患者の退院に際してのシステム化されたプログラムをいいます。
患者・家族の要望に応じて適切な退院先を確保し、療養生活の安定のための指導やサービスの活用を支援するものです。
退院計画の実施には、患者・家族の協力や同意、病院のサポート、関係職種の参加促進が必須となります。
退行期うつ病(たいこうきうつびょう)
退行期うつ病 → 初老期うつ病 → 更年期うつ病
滞在型ホームヘルプサービス(訪問介護)(たいざいがたほーむへるぷさーびす(ほうもんかいご))
2~3時間の単位で実施するホームヘルプサービスを指しています。
24時間対応のいわゆる巡回型ホームヘルプサービスが創設されたことによって、従来型がこう呼ばれるようになりました。
第三者評価(だいさんしゃひょうか)
医療や介護サービスの質の向上と利用者の選択に資するため、提供されるサービスの質や病院・施設が持つ機能を、公正中立な第三者機関が客観的に評価することです。
病院に関しては、「日本医療機能評価機構」が1997年度から評価事業を開始しています。
介護の分野でも第三者評価を求める声は高まってきており、特に密室性が問題視されてきたグループホームでは2002年度より自己評価が義務づけられ、2005年度以降は外部による評価も年1回の実施が求められることとなっています。
第2号被保険者(だいにごうひほけんしゃ)
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいいます。
第1号被保険者が保険料を市町村に納めるのに対し、こちらは被保険者が加入する医療保険に納める点が大きく異なっています。
第2号被保険者の保険料(だいにごうひほけんしゃのほけんりょう)
現在支払っている医療保険と一括して支払います。
サラリーマンの場合は月収に定率をかけた金額。
健康保険、船員保険、共済組合に加入している場合は、扶養家族の第2号被保険者分も含め給料から天引きされます。
宅老所(たくろうしょ)
小規模で地域的なデイサービスなどを行う、ユニークな老人施設です。
市町村や民間団体など多様な経営形態で営まれており、サービスも入所できるところもあれば、デイサービスだけの所もあったりとさまざまです。
介護保険法においては、一定の条件を満たせば指定業者になることもできます。
多発梗塞性痴呆(たはつこうそくせいちほう)
脳梗塞によって脳の機能の広範囲な障害が引き起こされて生じる痴呆をいいます。
「血管性痴呆」「脳動脈硬化性痴呆」とも呼ばれます。
この病気の約半数は脳卒中後の後遺症の形で現れ、残り半数は徐々に記憶障害や理解力、判断力の低下が現れることで見つかります。
アルツハイマー型の痴呆に比べて再生障害や記銘力障害が目立ち、また精神機能の反応の鈍化や判断力、理解力の衰えが見られますが、自分の過去の大まかな記憶は保たれ、人格も比較的よく保たれています。ほかに感情失禁やせん妄、四肢の運動麻痺や脳神経麻痺などを伴うこともあります。
わが国ではこれまで多発梗塞性痴呆がアルツハイマー型痴呆を上回り、欧米ではその逆であるとされてきましたが、近年この両者の比率は1対1に近いといわれています。
短期入所生活介護(たんきにゅうしょせいかつかいご)
短期入所生活介護 → ショートステイ → 短期入所療養介護
短期入所療養介護(たんきにゅうしょりょうようかいご)
短期入所療養介護 → ショートステイ → 短期入所生活介護
端座位(たんざい)
ベッドの端に腰をかける座位のことをいいます。
自力を用いてとる姿勢で、寝たきりの人などの筋力の回復や覚醒に効果があります。
ベッドからポータブルトイレや車いすへと移乗するための前段階でもあります。
地域福祉権利擁護事業(ちいきふくしけんりようごじぎょう)
痴呆性高齢者や知的障害者、精神障害者などの権利擁護に資することを目的とした事業です。
判断能力が不十分な人も自立した地域生活を営むことができるよう、生活支援員が支援計画を作成し福祉サービスの利用援助を行います。利用料は原則として利用者が負担することになっています。
同事業は、民法の成年後見制度を補完する仕組みとして平成11年に創設。実施主体は都道府県社会福祉協議会ですが、事業の一部を市町村社会福祉協議会などに委託することができます。
知覚(ちかく)
視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚によって刺激をとらえることをいいます。
知覚より純粋な生理活動を感覚、より個人的な心理活動が関与したものを「認知」といいます。
例えば、白い楕円をとらえるのは「感覚」、白い楕円が見えたとわかるのが「知覚」、それが卵で食べるとおいしいと判断するのが「認知」です。
痴呆性老人(ちほうせいろうじん)
アルツハイマー型、脳血管性痴呆などの「痴呆疾患」にかかった老人のほか、知能の衰えが認められるにもかかわらず、病名を明らかにできない痴呆症状の老人も含まれます。
厚生労働省の調べでは、65歳以上の痴呆性老人の数は、平成12年度で約160万人にものぼっています。
痴呆対応型共同生活介護(ちほうたいおうがたきょうどうせいかつかいご)
痴呆対応型共同生活介護 → グループホーム
着衣失行(ちゃくいしっこう)
四肢麻痺や失調、不随意運動、知能障害が認められないにもかかわらず、衣服を着たり脱いだりする動作ができなくなることをいいます。
聴能訓練士(ちょうのうくんれんし)
聴能訓練士 → AT<Auditory Trainer、Auditory Therapist>
医師の指示のもとで、聴覚障害者に対する聴力検査や評価、治療、聴能訓練、補聴器の選択・指導等のリハビリテーションを行う専門職です。
この職に就く者は、医学や音響についての専門的知識や訓練課程に習熟する必要があります。
養成は平成10年に国家資格化された「言語聴覚士」の養成課程のなかで行われています。
治療食(ちりょうしょく)
治療食 → 病人食
病気の回復をより効果的にするために供される食事をいいます。
医師が患者の栄養状態や疾患の状態、また食習慣や摂取能力などを総合的に判断して食事箋を出し、栄養士と調理師によって食事が作られます。
一般治療食や特別治療食などがあります。
最近は、「介護食(品)」の同義語としても使われています。
通所介護(つうしょかいご)
通所介護→デイサービス
通所介護計画(つうしょかいごけいかく)
通所介護事業所の管理者は、利用者の心身状況や希望、環境などを考慮して、機能訓練の目標やそのサービス内容を書いた計画書を作成する義務があります。
また、その計画書を本人や家族に説明しなければなりません。
通所リハビリテーション(つうしょりはびりてーしょん)
通所リハビリテーション → デイケア
杖(つえ)
杖は歩行補助具のひとつとして、歩く際に体重を支えたりバランスを取ったりするためのものです。
ステッキ型杖、T字型杖、携帯用に折り畳める杖、特殊なグリップの杖、前腕固定型杖(ロフストランドクラッチ)、ひじ支持型杖、脇保持型杖、松葉杖などがあります。
杖の長さは、靴を履いた状態で足の先から15cm外側にまっすぐ立ち、握りを持った時に肘が30度くらいに曲がる高さに合わせます。
または、手の力を抜いて肩から垂らした時の、床から手首までの長さ、あるいは床から大腿骨の上端までの長さ、という測り方でもいいでしょう。
このほか、取っ手はひとつで脚部が3本や4本となっている安定度の高い多脚型杖もあります。
低運動性症候群(ていうんどうせいしょうこうぐん)
低運動性症候群 → 廃用性症候群 → 寝たきり症候群
定額制(ていがくせい)
医療のある一定の処置に対して、一定の支払額を事前に決めておく診療報酬制度のことです。
定額払い方式、包括支払い、マルメともよばれます。
診療のコストを少なくするほど医師の所得も上がるため、医療サービスが悪くなる恐れも指摘されています。
デイケア
デイケア → 通所リハビリテーション
介護保険の居宅サービスのひとつで、通所リハビリともいいます。
介護老人保健施設、病院、診療所などで機能訓練を中心に、食事や入浴などのサービスが日帰りで受けられます。
デイサービス
デイサービス → 通所介護
介護保険の居宅サービスのひとつで、「通所介護」ともいいます。
要介護または要支援認定を受けている人が生活指導・機能訓練・食事・入浴・健康チェックなどのさまざまなサービスを、日帰りで受けられるものです。
提出代行者(ていしゅつだいこうしゃ)
介護保険における要介護認定・要支援認定の申請を、本人の代わりにケアマネジャーや介護保険施設などが代行して行うことです。
被保険者の負担を軽くするためのシステムで、代行者は申請書に「提出代行者」と表示することになっており、記名捺印が必要です。
デイホスピタル
昼間だけ患者を収容・診療する医療施設で、老人病院や精神病院に併設されています。
病院から社会や家庭へ至るあいだの施療を、社会との接点を持ちつつ行おうとするものです。
適用除外(てきようじょがい)
介護保険の被保険者に該当する人でも、次の施設に入っている場合、介護保険が適用されません。
(1)身体障害者養護施設
(2)重症心身障害児施設
(3)指定国立療養所(重症心身障害者病棟、進行性筋萎縮症者病棟に限る)
(4)心身障害者福祉協会法に定められる福祉施設
(5)ハンセン病療養所
(6)生活保護法に規定する救護施設、の6種類です。
電動車いす(でんどうくるまいす)
自走式の手動車いすが使えない人が、手元のスティックだけの操作で電動で移動できる車いすです。モーターや制御装置やバッテリーがついているので、重量も重いものが多かったのですが、最近は車いすに後付けで高性能のバッテリーを取り付ける「簡易型電動車いす」の開発が進み、軽量で操作がしやすいことから、重度の障害者の人も「簡易型電動車いす」を使う傾向にあります。また、電動で昇降・起立・リクライニングの3機能を持つ電動車いすもあります。
登録ヘルパー(とうろくへるぱー)
非常勤ヘルパーです。
自分の働ける曜日や時間帯を登録しておくことから、こう呼ばれます。
特定機能病院(とくていきのうびょういん)
あらゆる疾患の患者を対象とし、専門病院と同じかそれ以上の高度な技術医療を提供する病院のことです。500床以上、10診療科以上を備えることが条件で、承認は厚生労働省が行います。質、量ともにレベルの高い、一歩進んだ病院といえるでしょう。
特定施設入所者生活介護(とくていしせつにゅうしょしゃせいかつかいご)
介護保険の居宅サービスのひとつです。
有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウスなどに入所している要支援者または要介護者に対して、「特定施設サービス計画」に基づいて行われる入浴・排泄・食事などの世話や家事、生活上の相談・助言、機能訓練等を行うことをいいます。
もちろん入所している施設が「特定施設」であるかないかにかかわらず、地域の事業者によるさまざまなサービスを利用できます。介護保険では居宅サービスと位置づけていますが、施設と自宅介護との中間にあるサービスといえます。
「特定施設サービス計画」は、入所者の生活や健康上の問題点や課題、提供するサービスの目標や注意事項などを記入するもので、利用者や家族の同意を得る必要があります。
特定疾病(とくていしっぺい)
介護保険法で定められた15の疾病をいいます。
第2号被保険者(40歳~64歳)であっても介護保険給付対象者となるのは、“いずれかの医療保険に加入している人のうち、加齢に伴う特定疾病になった人”と定められています。
(1)筋萎縮性側索硬化症
(2)後縦靭帯骨化症
(3)骨折を伴う骨粗鬆症
(4)シャイ・ドレーガー症候群
(5)初老期における痴呆
(6)脊髄小脳変性症
(7)脊髄管狭窄症
(8)早老症
(9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
(10)脳血管疾患
(11)パーキンソン病
(12)閉塞性動脈硬化症
(13)慢性関節リウマチ
(14)慢性閉塞性肺疾患
(15)両側の膝関節、股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
特別養護老人ホーム(とくべつようごろうじんほーむ)
65歳以上の人で常に介護を必要とし、家では適切な介護を受けられない場合に入所できる、公的な老人福祉施設です。介護保険では介護老人福祉施設といいます。
床ずれ(とこずれ)
床ずれ → 褥瘡(じょくそう)
都道府県介護認定審査会(とどうふけんかいごにんていしんさかい)
独力で介護審査・判定業務を行うことが困難な市町村に代わって、都道府県がその審査をすることです。
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